項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
初診料 | ![]() |
院長による診査、および歯並びの光学スキャン(光学スキャンですので、どろどろの気持ち悪い粘土の必要はありませし被曝の心配もありません。5分程度で終わります。その後の歯並びのご説明にとても有用です)を行い(必要があればレントゲン撮影やCT撮影を行った上)、院長から現在の状況と治療の概略をご説明します。その後トリートメントコーディネーターから一般的な治療の流れと装置、費用などについてご説明します。なお検査・診断に進む場合、初診料は検査・診断料金から差し引きます。 | 2,000円 |
検査・診断料 | ![]() |
歯型採得および、レントゲン撮影(CT)・写真各種(初診の際に撮影していないもの)、だ液検査を行い、それらに基づく分析と治療計画の立案 | 70,000円 |
早期矯正料金 (幼児から10歳頃まで) |
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永久歯がまだ生え揃わない段階で始める準備的な治療 (原則的に本格矯正移行する必要があります。またその際には、本格矯正料金から早期矯正料金を差し引きます。) |
440,000円~ |
本格矯正料金 (11歳以降) |
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混合歯列後期以降(概ね11歳以降)の最終的な治療(成人矯正もこちら) | 1,000,000円~ |
トータルフィーシステム | ![]() |
毎回の調整料金不要、保定装置および保定観察料2〜3年間含む *保定終了後に追加で経過観察、保定装置をご希望の方は別途費用が必要となります。 |
矯正料金に含まれる |
部分矯正料金 | 200,000円~ |
2014年3月21日
矯正歯科治療の費用
お支払い方法
当院では、現金でのお支払いのほか、クレジットカードでお支払いいただけます。
一括支払い
当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さんのご負担となります。
デンタルローン
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。
クレジットカード
クレジットカードでもお支払い可能です。
矯正治療やインプラントなどの自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。